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♻️ 新潟県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。

窓口所在地・電話
新潟県 新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒957-8511 新潟県新発田市豊町3-3-2/電話 0254-26-9139
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、五泉市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
新潟県 三条地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒955-0046 新潟県三条市興野1-13-45/電話 0256-36-2234
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
新潟県 長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒940-8567 新潟県長岡市沖田2-173-2/電話 0258-38-2532
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
新潟県 南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町620-2/電話 025-772-8154
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
新潟県 上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒943-0807 新潟県上越市春日山町3-8-34/電話 025-524-4237
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:上越市、糸魚川市、妙高市
新潟県 佐渡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1/電話 0259-74-3428
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:佐渡市
新潟県 環境局 資源循環推進課〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階/電話 025-280-5161
※ 更新の許可申請は許可証の有効年月日の概ね60日前から受け付けます(事前に電話予約)。変更届・廃止届は10日以内に各受付窓口へ提出します(郵送でも可)。管轄地域:上記以外
新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)/電話 025-226-1411
※ 新潟市長の許可を受けている事業者の変更届・廃止届は、窓口への持参及び郵送で受け付けています。窓口へ持参される場合は、事前に電話で予約します。

出典: 新潟県「環境センター及び資源循環推進課の連絡先」/新潟市「産業廃棄物処理業の変更、廃止、欠格要件に係る届出」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、新潟県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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