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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台家庭裁判所 | 〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
| 仙台家庭裁判所大河原支部 | 〒989-1231 宮城県柴田郡大河原町字中川原9/電話 0224-52-2102 |
| 仙台家庭裁判所古川支部 | 〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1694 |
| 仙台家庭裁判所石巻支部 | 〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0363 |
| 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田1-2-30/電話 0226-22-6626 |
| 仙台家庭裁判所登米支部 | 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3/電話 0220-52-2011 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 仙台家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、宮城県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)を、ほかの都道府県と見比べる
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