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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。宮城県では、令和8年10月から、積替え又は保管を行わない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の全ての許可申請・変更(廃止)届出を県庁廃棄物対策課で受け付けます。申請は、みやぎ電子申請サービスによる電子申請のほか、所管の窓口へ書留郵便で送付または持参でき、廃棄物対策課へ持参する場合は2営業日前までにフォームで来庁日時を予約します。車両、役員、住所等に変更があった場合や事業を廃止する場合は、10日以内に変更(廃止)届を提出します(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 廃棄物対策課 施設班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 13階北側/電話 022-211-2648 ※ 令和8年10月より、積替え又は保管を行わない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の全ての許可申請(更新・事業範囲変更)・変更(廃止)届出を県庁廃棄物対策課で受け付けます(窓口に持参するときは2営業日前までにフォームで来庁日時を予約)。 |
| 仙台市 環境局 事業ごみ減量課 事業係 | 〒980-8671 宮城県仙台市青葉区二日町6番12号 二日町第二仮庁舎(MSビル二日町)2階/電話 022-214-8235 ※ 仙台市内の産業廃棄物の収集運搬業の許可を担当します。 |
出典: 宮城県「産業廃棄物収集運搬業」/仙台市「環境局事業ごみ減量課」/最終確認日: 2026年10月21日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、宮城県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、いつまでに手続きしますか?
申請は、みやぎ電子申請サービスによる電子申請のほか、所管の窓口へ書留郵便で送付または持参でき、廃棄物対策課へ持参する場合は2営業日前までにフォームで来庁日時を予約します。
👉 産業廃棄物収集運搬業の更新・変更を、ほかの都道府県と見比べる
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