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♻️ 広島県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。窓口は新規のときと同じく、広島県と広島市・呉市・福山市で分かれます。

窓口所在地・電話
広島県 環境県民局 産業廃棄物対策課〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁)/電話 082-513-2963
※ 県知事許可の窓口(広島市・呉市・福山市以外の区域、または県外のみに事業場がある場合)
広島市 産業廃棄物指導課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34/電話 082-245-2111
※ 広島市域は市長許可
呉市 環境政策課〒737-8501 呉市中央四丁目1-6/電話 0823-25-3100
※ 呉市域は市長許可
福山市 廃棄物対策課〒720-8501 福山市東桜町3-5/電話 084-921-2111
※ 福山市域は市長許可

出典: 広島県「産業廃棄物等に関する申請・相談等の窓口について」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、広島県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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