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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
窓口はお住まいの地域を管轄する(総合)振興局 産業振興部 商工労働観光課です(石狩振興局は指導保安係・011-204-5829)。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 産業振興部 商工労働観光課 | ※ 砂利採取・採石・火薬類・高圧ガス・電気工事業などの産業保安は、(総合)振興局の商工労働観光課が窓口です(石狩振興局は指導保安係 011-204-5829)。 |
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出典: 石狩振興局「電気工事業について」/最終確認日: 2026年9月20日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、北海道のどこで手続きしますか?
窓口はお住まいの地域を管轄する(総合)振興局 産業振興部 商工労働観光課です(石狩振興局は指導保安係・011-204-5829)。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。