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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
許可が要る規模は、土地がどの区域にあるかで変わります。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則としてすべての開発行為、非線引き都市計画区域と準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域および準都市計画区域の外は1ha以上が規制の対象です。許可権者は、知事(政令指定都市の札幌市、中核市の旭川市・函館市の区域内はそれぞれの市長)ですが、「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」で40の市町に権限が移譲されていて、その区域ではそれぞれの市町村長の許可になります。それ以外の区域は管轄する総合振興局長または振興局長の許可です(50ha以上のものや開発審査会の議を経るものは北海道知事の許可になります)。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局(建設管理部) | ※ 開発許可の権限が移譲されていない市町村の区域では、管轄する総合振興局長または振興局長の許可になります。 |
| 北海道 建設部まちづくり局都市計画課 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-204-5563 |
出典: 北海道「開発行為のトップページ」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年9月20日
開発許可(都市計画法)は、北海道のどこで手続きしますか?
許可が要る規模は、土地がどの区域にあるかで変わります。市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は原則としてすべての開発行為、非線引き都市計画区域と準都市計画区域は3,000㎡以上、都市計画区域および準都市計画区域の外は1ha以上が規制の対象です。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。