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🧳 山口県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口山口県知事の旅行業の登録の窓口は山口県 観光スポーツ文化部 観光政策課(総務企画班 083-933-3175)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。山口県知事の旅行業の登録の窓口は山口県 観光スポーツ文化部 観光政策課(総務企画班 083-933-3175)で、旅行業者の登録、監督及び指導を所管しています。

山口県 観光スポーツ文化部 観光政策課(総務企画班)〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3175
※ 旅行業者の登録、監督及び指導を所管する課です。

出典: 山口県「観光政策課」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光政策課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、山口県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。山口県知事の旅行業の登録の窓口は山口県 観光スポーツ文化部 観光政策課(総務企画班 083-933-3175)で、旅行業者の登録、監督及び指導を所管しています。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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