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♨️ 山口県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料山口県(下関市、萩市及び山陽小野田市の施設を除く)の公衆浴場の営業許可申請手数料は22,060円で、納付窓口またはオンラインで納付します
根拠の法令公衆浴場法1条2項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。山口県(下関市、萩市及び山陽小野田市の施設を除く)の公衆浴場の営業許可申請手数料は22,060円で、納付窓口またはオンラインで納付します。下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は各市が窓口です。山口県では、公衆浴場の営業許可は事前に管轄の保健所又は市役所に申請します。下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は各市が窓口です。公衆浴場の許可権者は山口県知事で、保健所を設置する下関市では下関市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。

すべての市区町村を見る(19件)
お店の所在地管轄の保健所
下関市下関保健所
〒750-8512 下関市南部町1-1
岩国市岩国環境保健所
〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1512
和木町岩国環境保健所
〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1512
柳井市柳井環境保健所
〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631
周防大島町柳井環境保健所
〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631
上関町柳井環境保健所
〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631
田布施町柳井環境保健所
〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631
平生町柳井環境保健所
〒742-0031 柳井市南町3-9-3/電話 0820-22-3631
下松市周南環境保健所
〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421
光市周南環境保健所
〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421
周南市周南環境保健所
〒745-0004 周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6421
防府市防府保健所
〒747-0809 防府市寿町7-1 防府市役所福祉棟1階/電話 0835-22-3740
山口市山口環境保健所
〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1/電話 083-934-2525
宇部市宇部環境保健所
〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200
山陽小野田市宇部環境保健所
〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200
長門市長門環境保健所
〒759-4101 長門市東深川1344-1/電話 0837-22-2811
萩市萩環境保健所
〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1/電話 0838-25-2663
阿武町萩環境保健所
〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1/電話 0838-25-2663
美祢市宇部環境保健所
〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-31-3200

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/山口県「公衆浴場関係手続きについて」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、山口県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。山口県(下関市、萩市及び山陽小野田市の施設を除く)の公衆浴場の営業許可申請手数料は22,060円で、納付窓口またはオンラインで納付します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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