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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局山梨運輸支局 | 〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 050-5540-2039 |
許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。山梨県の申請書類は関東運輸局 山梨運輸支局(輸送担当=電話(代表)055-261-0880の音声ガイダンス「1」)が窓口です。
出典: /e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月26日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、どんな手順で進めますか?
①事業の種類を決める ②営業所・車庫・人員をそろえる ③運輸支局へ許可を申請する ④運輸開始までの届出をする
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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