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🚘 山梨県のレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)

レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口関東運輸局 山梨運輸支局
かかる日数(標準処理期間)関東運輸局の公示では、自家用自動車の貸渡しの許可の標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」)
根拠の法令道路運送法80条
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、関東運輸局 山梨運輸支局です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。関東運輸局の公示では、自家用自動車の貸渡しの許可の標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」)。

窓口所在地・電話
関東運輸局 山梨運輸支局〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9/電話 055-261-0880
※ 山梨県の運送事業の許認可・監査は電話(代表)の音声ガイダンス「1」=輸送担当(バス・タクシー・トラック・レンタカーの許認可等)です。

出典: 関東運輸局「山梨運輸支局所在地」/関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
許可の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
要件確認・許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
貸渡料金・貸渡約款・事務所別車種別の配置車両数などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、「わ」ナンバーへ
許可後、車両を事業用に登録して営業開始です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、山梨県のどこで手続きしますか?

窓口は、関東運輸局 山梨運輸支局です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?

許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、どれくらいかかりますか?

関東運輸局の公示では、自家用自動車の貸渡しの許可の標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」)。

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