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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 申請先(窓口) | 関東運輸局 東京運輸支局の輸送・監査部門(品川区東大井) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 道路運送法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
申請の窓口は関東運輸局 東京運輸支局の輸送・監査部門(品川区東大井)です。バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。足立・練馬・多摩の各自動車検査登録事務所には輸送部門がないため、いずれの事業者も東京運輸支局へお出しいただきます。 標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の場合3か月(上限運賃料金の認可を含む。地域公共交通会議で協議が調った場合は概ね2か月)、一般貸切旅客自動車運送事業の場合4か月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の場合3か月(福祉輸送サービスに限定される事業は2か月)です(関東運輸局)。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 東京運輸支局(本庁舎) | 〒140-0011 品川区東大井1-12-17/電話 050-5540-2030 ※ 品川ナンバー。TELは登録ヘルプデスク |
許可を出すのは関東運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。
出典: 関東運輸局「東京運輸支局」/関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月11日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、東京都のどこで手続きしますか?
申請の窓口は関東運輸局 東京運輸支局の輸送・監査部門(品川区東大井)です。バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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