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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| 申請先(窓口) | 東京運輸支局 |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局) |
| 根拠の法令 | 道路運送法80条 |
| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は東京運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局)。
| 関東運輸局 東京運輸支局 | 〒140-0011 品川区東大井1-12-17/電話 03-3458-9233 ※ 貨物・旅客・レンタカーの許可窓口は本庁舎 輸送課(03-3458-9233)です。代表は03-3458-9231。品川ナンバー地域を管轄します。 |
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出典: 関東運輸局「東京運輸支局」/関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月11日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、東京都のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は東京運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は1か月です(乗車定員11人以上の自動車を含む場合は2か月。関東運輸局)。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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