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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可埼玉県

🚌 埼玉県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は関東運輸局 埼玉運輸支局(さいたま市西区大字中釘2154-2)の輸送担当です。バス・タクシーの許可申請はこの支局で受け付けます(熊谷・春日部・所沢の各自動車検査登録事務所には輸送部門がありません)。代表電話048-624-1835の音声ガイダンスで「1」(輸送担当)を選びます。

申請の窓口所在地・電話
埼玉運輸支局〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2/電話 048-624-1835
※ 検査・登録ヘルプデスクは 050-5540-2026。輸送(バス・タクシー・トラック・レンタカーの許認可等)は代表 048-624-1835 の音声ガイダンス「1」。 受付は 登録 8時45分〜11時45分・13時〜16時/検査(持込)8時45分〜11時45分・12時45分〜15時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。

許可を出すのは関東運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 関東運輸局 埼玉運輸支局関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は関東運輸局 埼玉運輸支局(さいたま市西区大字中釘2154-2)の輸送担当です。バス・タクシーの許可申請はこの支局で受け付けます(熊谷・春日部・所沢の各自動車検査登録事務所には輸送部門がありません)。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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