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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は埼玉運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 関東運輸局 埼玉運輸支局 | 〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2/電話 048-624-1835 ※ 代表番号です。輸送(バス・タクシー・トラック・レンタカーの許認可等)は音声ガイダンスで「1」を選びます。検査・登録のお問い合わせはヘルプデスク 050-5540-2026 です。 |
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出典: 関東運輸局 埼玉運輸支局「所在地」/関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は埼玉運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。