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🚌 岡山県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。岡山県のバス・タクシー事業の申請窓口は中国運輸局 岡山運輸支局(〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉5301-5)の輸送部門(輸送・監査 電話(086)286-8122)です。輸送部門の窓口受付時間は8時30分~12時、13時~16時です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。

申請の窓口所在地・電話
中国運輸局岡山運輸支局(本庁舎)〒701-1133 岡山市北区富吉5301-5/電話 050-5540-2072

事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要で、許可の権限は運輸局長(岡山県は中国運輸局)へ委任されています。申請書は営業所を置く県の運輸支局=中国運輸局 岡山運輸支局(輸送・監査 電話(086)286-8122)へ提出します(中国運輸局「福祉タクシー事業を始めるには」の案内)。

出典: /道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、岡山県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。岡山県のバス・タクシー事業の申請窓口は中国運輸局 岡山運輸支局(〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉5301-5)の輸送部門(輸送・監査 電話(086)286-8122)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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