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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。岡山県のバス・タクシー事業の申請窓口は中国運輸局 岡山運輸支局(〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉5301-5)の輸送部門(輸送・監査 電話(086)286-8122)です。輸送部門の窓口受付時間は8時30分~12時、13時~16時です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局岡山運輸支局(本庁舎) | 〒701-1133 岡山市北区富吉5301-5/電話 050-5540-2072 |
事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要で、許可の権限は運輸局長(岡山県は中国運輸局)へ委任されています。申請書は営業所を置く県の運輸支局=中国運輸局 岡山運輸支局(輸送・監査 電話(086)286-8122)へ提出します(中国運輸局「福祉タクシー事業を始めるには」の案内)。
出典: /道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、岡山県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。岡山県のバス・タクシー事業の申請窓口は中国運輸局 岡山運輸支局(〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉5301-5)の輸送部門(輸送・監査 電話(086)286-8122)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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