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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。中国運輸局管内のレンタカー事業の手続きは、各県の運輸支局がそれぞれ許可基準を公示して処分を実施しています。岡山県は中国運輸局 岡山運輸支局(〒701-1133 岡山県岡山市北区富吉5301-5/輸送・監査 電話(086)286-8122)が窓口で、輸送部門の窓口受付時間は8時30分~12時、13時~16時です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局 岡山運輸支局(本庁舎) | 〒701-1133 岡山市北区富吉5301-5/電話 (086)286-8122 ※ 岡山県は中国運輸局の管内です。運送事業の許認可・監査は本庁舎の輸送・監査((086)286-8122)です。 |
出典: 中国運輸局「岡山県内の運輸支局等」/中国運輸局「各種申請書様式(レンタカー関係)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、岡山県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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