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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。新潟県のバス・タクシー(旅客自動車運送事業)の許可申請の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。新潟運輸支局は申請を受け付ける窓口です。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟運輸支局 | 〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島14番26号/電話 025-285-3123 ※ ※海事関係業務については県全域 |
バス・タクシー事業の許可(道路運送法4条1項)の審査基準は、北陸信越運輸局長が公示しています。申請書は、事業に関する土地を管轄する運輸支局長を経由して提出します(道路運送法施行規則)。担当は北陸信越運輸局 交通部 旅客課(乗合バス・貸切バス・タクシー)です。
出典: /新潟運輸支局「業務内容・問い合わせ先」/道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、新潟県のどこで手続きしますか?
バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。新潟県のバス・タクシー(旅客自動車運送事業)の許可申請の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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