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🚌 新潟県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。新潟県のバス・タクシー(旅客自動車運送事業)の許可申請の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。新潟運輸支局は申請を受け付ける窓口です。

申請の窓口所在地・電話
新潟運輸支局〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島14番26号/電話 025-285-3123
※ ※海事関係業務については県全域

バス・タクシー事業の許可(道路運送法4条1項)の審査基準は、北陸信越運輸局長が公示しています。申請書は、事業に関する土地を管轄する運輸支局長を経由して提出します(道路運送法施行規則)。担当は北陸信越運輸局 交通部 旅客課(乗合バス・貸切バス・タクシー)です。

出典: /新潟運輸支局「業務内容・問い合わせ先」/道路運送法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、新潟県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。新潟県のバス・タクシー(旅客自動車運送事業)の許可申請の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる

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