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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。新潟県の貨物軽自動車運送事業の経営届出の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 | 〒950-0961 新潟県新潟市中央区東出来島14番26号/電話 025-285-3123 ※ 新潟県は北陸信越運輸局の管内です。 |
出典: 北陸信越運輸局「運輸局について」/新潟運輸支局「業務内容・問い合わせ先」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月21日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、新潟県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。新潟県の貨物軽自動車運送事業の経営届出の窓口は新潟運輸支局 輸送・監査部門(〒950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 2階/025-285-3123・音声案内が流れたら4を押す)です。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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