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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可福岡県

🚌 福岡県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は九州運輸局 福岡運輸支局(福岡市東区千早3丁目10-40)です。バス・タクシーの許可申請は、福岡県内一円をこの支局が扱います(北九州・筑豊・久留米の各自動車検査登録事務所は検査・登録のみです)。

申請の窓口所在地・電話
福岡運輸支局〒813-8577 福岡市東区千早3丁目10-40/電話 050-5540-2078
※ 上の管轄は【自動車の検査・登録】の管轄です。バス・タクシー・トラック関係の手続きと自動車整備関係の手続きは、福岡県内一円を福岡運輸支局が扱います。受付は平日8時45分〜11時45分・13時00分〜16時00分です。

許可を出すのは九州運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 九州運輸局「管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所」九州運輸局公示「一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可等に関する標準処理期間の設定について」九州運輸局公示「一般乗合旅客自動車運送事業申請に対する標準処理期間」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、福岡県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は九州運輸局 福岡運輸支局(福岡市東区千早3丁目10-40)です。バス・タクシーの許可申請は、福岡県内一円をこの支局が扱います(北九州・筑豊・久留米の各自動車検査登録事務所は検査・登録のみです)。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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