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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は福岡運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 九州運輸局 福岡運輸支局 | 〒813-8577 福岡市東区千早3丁目10-40/電話 050-5540-2078 ※ バス・タクシー・トラック関係の手続きと自動車整備関係の手続きは、福岡県内一円を福岡運輸支局が扱います。自動車の検査・登録は、福岡運輸支局・北九州自動車検査登録事務所・筑豊自動車検査登録事務所・久留米自動車検査登録事務所の4か所に分かれます。受付は平日8時45分から11時45分、13時から16時です。 |
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出典: 九州運輸局「管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所」/九州運輸局公示「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に関する審査基準並びに標準処理期間」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、福岡県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は福岡運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。