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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可千葉県

🚌 千葉県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

申請の窓口所在地・電話
千葉運輸支局〒261-0002 千葉市美浜区新港198番地/電話 043-242-7336
※ 検査・登録のお問い合わせは検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2022 です。上の番号は代表で、保安担当は音声ガイダンス「1」、輸送担当・監査担当(バス・タクシー・トラックの運送事業、レンタカー等)は「2」、整備担当は「3」、海事担当(船員・船舶免許・船の登録や検査)は「4」です。受付は 登録(電算処理業務)8時45分〜11時45分・13時00分〜16時00分/検査(持込)8時45分〜11時45分・12時45分〜15時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。

許可を出すのは関東運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。標準処理期間は、一般乗合旅客自動車運送事業(バス)の場合3か月、一般貸切旅客自動車運送事業の場合4か月、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の場合3か月です(国土交通省)。

出典: 関東運輸局 千葉運輸支局関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、千葉県のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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