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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は千葉運輸支局に提出し、関東運輸局が審査します。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。標準処理期間は3か月〜5か月です(関東運輸局)。
| 関東運輸局 千葉運輸支局 | 〒261-0002 千葉市美浜区新港198番地/電話 043-242-7336 ※ 上は代表番号です。輸送担当・監査担当(バス・タクシー・トラックの運送事業、レンタカー等)は音声ガイダンス「2」、保安担当は「1」、整備担当は「3」です。検査・登録のお問い合わせは検査・登録ヘルプデスク 050-5540-2022 です。 |
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出典: 関東運輸局 千葉運輸支局/関東運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」標準処理期間/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年9月19日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、千葉県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は千葉運輸支局に提出し、関東運輸局が審査します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は3か月〜5か月です(関東運輸局)。