こまったら、地域の専門家へ。
観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。海上(湖、沼、河川を含む)で船舶により人の運送をする事業には、海上運送法に基づく許可等が必要です。栃木県は関東運輸局の管内で、旅客船事業の問い合わせ先は関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係(045-211-7214)です。申請にあたっては、事前に申請窓口に相談します。
| 関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係 | 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎/電話 045-211-7214(課直通) ※ 海上(湖、沼、河川を含む)において船舶により人の運送をする事業の許可・登録等の申請窓口です。申請の前に、申請窓口に事前に相談します |
|---|
出典: 関東運輸局「旅客船事業の申請案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、どこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。