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⚓ 栃木県の海技免状の申請・更新

大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

手数料手数料は1,700円です
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は約10日です
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。栃木県は関東運輸局の管内で、申請窓口は関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎/045-211-7232)、東京運輸支局 青海庁舎、千葉運輸支局、茨城運輸支局などです。窓口申請の受付時間は午前9:00~11:45、午後13:00~15:45です。更新申請・失効再交付申請などは、お手持ちの免許証原本を同封できる場合に限り郵送でも申請できます。

関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎/電話 045-211-7232
※ 海技免状の申請の窓口です。更新申請・失効再交付申請は、郵送でも申請することができます(お手持ちの免許証原本を同封できる場合に限る)。

標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。

出典: 関東運輸局「海技免状の申請方法」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 船舶職員及び小型船舶操縦者法(e-Gov法令検索)/国土交通省「海技免状の有効期間の更新」案内情報/関東運輸局「海技免状の申請方法」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/senin/sinsei.htm)

📋 手続きの流れ

1
資格・区分と要件を確かめる
航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
2
申請書類をそろえて申請する
新規・更新・失効再交付で書類が変わります。
海事代理士 海技免状の申請・更新手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
3
免状の交付を受ける
有効期間(5年)の管理と、次回更新の要件(乗船履歴・講習)を確かめておきます。

❓ よくあるご質問

海技免状の申請・更新は、どこで手続きしますか?

20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。

海技免状の申請・更新は、何から始めますか?

資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。

海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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