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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。所管は地方運輸局(中国運輸局)で、岡山県の海事の窓口は、中国運輸局 岡山運輸支局 玉野庁舎(〒706-0011 岡山県玉野市宇野1-8-2 玉野港湾合同庁舎/(0863)31-4266)と水島海事事務所(岡山県倉敷市水島福崎町2-15 水島港湾合同庁舎/(086)444-7750)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 国土交通省 中国運輸局 海事振興部 旅客課 | 〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館/電話 082-228-3679 ※ 中国運輸局 海事振興部の旅客課です。 |
| 国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局(玉野庁舎) | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野1-8-2 玉野港湾合同庁舎/電話 0863-31-4266 ※ 海事の窓口です。管轄区域:岡山県(倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡、小田郡を除く。) |
| 国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局 水島海事事務所 | 〒712-8056 岡山県倉敷市水島福崎町2-15 水島港湾合同庁舎/電話 086-444-7750 ※ 管轄区域:岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 |
出典: 中国運輸局「海事振興部 連絡先」/中国運輸局「岡山県内の運輸支局等」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、岡山県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
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