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🛳️ 岡山県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。所管は地方運輸局(中国運輸局)で、岡山県の海事の窓口は、中国運輸局 岡山運輸支局 玉野庁舎(〒706-0011 岡山県玉野市宇野1-8-2 玉野港湾合同庁舎/(0863)31-4266)と水島海事事務所(岡山県倉敷市水島福崎町2-15 水島港湾合同庁舎/(086)444-7750)です。

窓口所在地・電話
国土交通省 中国運輸局 海事振興部 旅客課〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館/電話 082-228-3679
※ 中国運輸局 海事振興部の旅客課です。
国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局(玉野庁舎)〒706-0011 岡山県玉野市宇野1-8-2 玉野港湾合同庁舎/電話 0863-31-4266
※ 海事の窓口です。管轄区域:岡山県(倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡、小田郡を除く。)
国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局 水島海事事務所〒712-8056 岡山県倉敷市水島福崎町2-15 水島港湾合同庁舎/電話 086-444-7750
※ 管轄区域:岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡

出典: 中国運輸局「海事振興部 連絡先」/中国運輸局「岡山県内の運輸支局等」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、岡山県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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