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🛳️ 宮城県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。所管は東北運輸局で、旅客船事業の申請には電子申請への協力が呼びかけられています。宮城県内には、東北運輸局(仙台第4合同庁舎)のほか、石巻海事事務所(〒986-0845 宮城県石巻市中島町15-2 石巻港湾合同庁舎3F/TEL 0225-95-1228)と気仙沼海事事務所(〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階)があります。

窓口所在地・電話
東北運輸局 海事振興部 海事産業課〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1/電話 022-791-7512
※ 旅客船・フェリー輸送のサービス向上、離島航路の維持を担当します。
東北運輸局 気仙沼海事事務所〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階/電話 0226-22-6906
※ 気仙沼市及び南三陸町の水上運送(旅客船、貨物船等の運航)について、事業の許認可、登録の手続き等を行います。

出典: 東北運輸局「組織と業務」/東北運輸局 気仙沼海事事務所「組織・業務案内」/東北運輸局「海上運送法関係」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、宮城県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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