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🛳️ 鹿児島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。所管は地方運輸局(九州運輸局)で、鹿児島県の窓口は九州運輸局 鹿児島運輸支局 本庁舎(〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/099-222-5660)で、管轄区域は鹿児島県全域です。受付時間は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。本庁舎は旅客船航路事業、内航海運業関係事務を扱います。

九州運輸局 鹿児島運輸支局(本庁舎)〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/電話 099-222-5660
※ 旅客船航路事業、内航海運業関係事務を扱います。受付時間:平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)。管轄区域:鹿児島県全域。

出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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