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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。所管は地方運輸局(九州運輸局)で、鹿児島県の窓口は九州運輸局 鹿児島運輸支局 本庁舎(〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/099-222-5660)で、管轄区域は鹿児島県全域です。受付時間は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。本庁舎は旅客船航路事業、内航海運業関係事務を扱います。
| 九州運輸局 鹿児島運輸支局(本庁舎) | 〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/電話 099-222-5660 ※ 旅客船航路事業、内航海運業関係事務を扱います。受付時間:平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)。管轄区域:鹿児島県全域。 |
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出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
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