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🛳️ 群馬県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎/電話 045-211-7214(課直通)
※ 海上(湖、沼、河川を含む。)において船舶により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく許可等が必要です。申請に当たっては、事前に申請窓口に相談します。

出典: 関東運輸局「旅客船事業の申請案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、どこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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