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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 手数料は1,700円です |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は約10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
| 関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎/電話 045-211-7232 ※ 海技士国家試験、海技免状の交付を担当しています。窓口申請受付時間は9:00~11:45、13:00~15:45(土日祝祭日、年末年始を除く)です。合格後の免許申請・更新申請・失効再交付申請などは郵送でも申請できます(免許証原本を同封できる場合に限る)。 |
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標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 関東運輸局「関東運輸局の組織、連絡先、業務の概要」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 船舶職員及び小型船舶操縦者法(e-Gov法令検索)/関東運輸局「海技免状の申請方法」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kaiji_sinkou/senin/sinsei.htm)
海技免状の申請・更新は、どこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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