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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 海事振興部 旅客課 | 電話 092-472-3155 ※ 旅客不定期航路事業などの窓口です。福岡運輸支局(門司港庁舎)運航担当 093-322-2700、福岡運輸支局若松海事事務所 監理・運航担当 093-751-8111 でも受け付けています。 |
出典: 九州運輸局「旅客不定期航路事業」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、福岡県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。