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🩹 徳島県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働者災害補償保険法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

すべての市区町村を見る(24件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
徳島市徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
鳴門市鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
小松島市徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
勝浦町徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
上勝町徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
佐那河内村徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
石井町徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
神山町徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
松茂町鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
北島町鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
藍住町鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
板野町鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
上板町鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
阿南市阿南労働基準監督署
〒774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6/電話 0884-22-0890
牟岐町阿南労働基準監督署
〒774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6/電話 0884-22-0890
美波町阿南労働基準監督署
〒774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6/電話 0884-22-0890
海陽町阿南労働基準監督署
〒774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6/電話 0884-22-0890
吉野川市徳島労働基準監督署
〒770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第二地方合同庁舎/電話 088-622-8138
阿波市鳴門労働基準監督署
〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6/電話 088-686-5164
美馬市三好労働基準監督署
〒778-0002 三好市池田町マチ2429-12/電話 0883-72-1105
つるぎ町三好労働基準監督署
〒778-0002 三好市池田町マチ2429-12/電話 0883-72-1105
三好市三好労働基準監督署
〒778-0002 三好市池田町マチ2429-12/電話 0883-72-1105
東みよし町三好労働基準監督署
〒778-0002 三好市池田町マチ2429-12/電話 0883-72-1105
那賀町阿南労働基準監督署
〒774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6/電話 0884-22-0890

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(徳島)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、徳島県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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