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🩹 岡山県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働者災害補償保険法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

すべての市区町村を見る(27件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
岡山市岡山労働基準監督署
〒700-0913 岡山市北区大供2-11-20/電話 086-225-0591
倉敷市倉敷労働基準監督署
〒710-0047 倉敷市大島407-1/電話 086-422-8177
津山市津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
玉野市岡山労働基準監督署
〒700-0913 岡山市北区大供2-11-20/電話 086-225-0591
笠岡市笠岡労働基準監督署
〒714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎4階/電話 0865-62-4196
井原市笠岡労働基準監督署
〒714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎4階/電話 0865-62-4196
総社市倉敷労働基準監督署
〒710-0047 倉敷市大島407-1/電話 086-422-8177
高梁市新見労働基準監督署
〒718-0011 新見市新見811-1/電話 0867-72-1136
新見市新見労働基準監督署
〒718-0011 新見市新見811-1/電話 0867-72-1136
備前市和気労働基準監督署
〒709-0442 和気郡和気町福富313/電話 0869-93-1358
瀬戸内市岡山労働基準監督署
〒700-0913 岡山市北区大供2-11-20/電話 086-225-0591
赤磐市和気労働基準監督署
〒709-0442 和気郡和気町福富313/電話 0869-93-1358
真庭市津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
美作市津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
浅口市笠岡労働基準監督署
〒714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎4階/電話 0865-62-4196
和気町和気労働基準監督署
〒709-0442 和気郡和気町福富313/電話 0869-93-1358
早島町倉敷労働基準監督署
〒710-0047 倉敷市大島407-1/電話 086-422-8177
里庄町笠岡労働基準監督署
〒714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎4階/電話 0865-62-4196
矢掛町笠岡労働基準監督署
〒714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎4階/電話 0865-62-4196
新庄村津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
鏡野町津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
勝央町津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
奈義町津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
西粟倉村津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
久米南町津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
美咲町津山労働基準監督署
〒708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎/電話 0868-22-7157
吉備中央町岡山労働基準監督署
〒700-0913 岡山市北区大供2-11-20/電話 086-225-0591
※ 管轄: 吉備中央町のうち旧加茂川町地域
新見労働基準監督署
〒718-0011 新見市新見811-1/電話 0867-72-1136
※ 管轄: 吉備中央町のうち旧賀陽町地域

出典: 岡山労働局「労働基準監督署のコーナー」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、岡山県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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