Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責) > 京都府

🏭 京都府の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
京都市
福知山市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
舞鶴市舞鶴労働基準監督署
〒624-0946 舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎6階/電話 0773-75-0680
綾部市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
宇治市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
宮津市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
亀岡市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
城陽市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
向日市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
長岡京市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
八幡市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京田辺市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京丹後市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
南丹市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
木津川市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 京都労働局「管轄地域と所在地一覧」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。
弁護士 労災で埋まらない損害の賠償請求は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、京都府のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

👉 通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。