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通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市東区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市南区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市西区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市安佐南区 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 広島市安佐北区 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 広島市安芸区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市佐伯区 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 呉市 | 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 |
| 竹原市 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 三原市 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 尾道市 | 尾道労働基準監督署 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158 |
| 福山市 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
| 府中市 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
| 三次市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 庄原市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 大竹市 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 東広島市 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 ※ 管轄: 東広島市(呉署・三原署の管轄区域を除く) 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 ※ 管轄: 東広島市のうち黒瀬町・黒瀬学園台・黒瀬春日野・黒瀬切田が丘ほか 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 ※ 管轄: 東広島市のうち安芸津町・河内町・福富町・豊栄町 |
| 廿日市市 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 安芸高田市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 江田島市 | 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 |
| 府中町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 海田町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 熊野町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 坂町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 安芸太田町 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 北広島町 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 大崎上島町 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 世羅町 | 尾道労働基準監督署 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158 |
| 神石高原町 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
出典: 厚生労働省「広島労働局・労働基準監督署の所在地一覧」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、広島県のどこで手続きしますか?
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?
会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?
弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。