Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)広島県

🏭 広島県の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
広島市中区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市東区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市南区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市西区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市安佐南区広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
広島市安佐北区広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
広島市安芸区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市佐伯区廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
呉市呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
竹原市三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
三原市三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
尾道市尾道労働基準監督署
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158
福山市福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005
府中市福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005
三次市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
庄原市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
大竹市廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
東広島市広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
※ 管轄: 東広島市(呉署・三原署の管轄区域を除く)
呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
※ 管轄: 東広島市のうち黒瀬町・黒瀬学園台・黒瀬春日野・黒瀬切田が丘ほか
三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
※ 管轄: 東広島市のうち安芸津町・河内町・福富町・豊栄町
廿日市市廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
安芸高田市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
江田島市呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
府中町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
海田町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
熊野町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
坂町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
安芸太田町広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
北広島町広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
大崎上島町三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
世羅町尾道労働基準監督署
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158
神石高原町福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 厚生労働省「広島労働局・労働基準監督署の所在地一覧」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、広島県のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き