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Komattara休業損害の請求広島県

🗓️ 広島県の休業損害の請求

交通事故のけがで仕事を休んだ分の収入(休業損害)を請求する流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

休業損害は、事故のけがで現実に休業し収入が減った分の補償です。会社員は勤務先の休業損害証明書、自営業は確定申告書などで立証します。🔴主婦(家事従事者)も請求できます(平均賃金をもとに算定)。有給休暇を使った日も対象になります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター(https://www.jcstad.or.jp/about/)

📋 手続きの流れ

1
休業の事実と収入資料をそろえる
休業損害証明書(勤務先)・源泉徴収票・確定申告書など、休んだ事実と収入の根拠をそろえます。
自賠責への被害者請求書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
保険会社に請求する
月ごとに請求できます。金額や対象日数でもめたら根拠を出して交渉します。
弁護士 休業損害の算定・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
まとまらなければADR・訴訟へ
交通事故紛争処理センター広島支部(無料。広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル4階/082-962-5421)や訴訟で決めます。

❓ よくあるご質問

休業損害の請求は、広島県のどこで手続きしますか?

休業損害は、事故のけがで現実に休業し収入が減った分の補償です。会社員は勤務先の休業損害証明書、自営業は確定申告書などで立証します。

休業損害の請求は、何から始めますか?

休業の事実と収入資料をそろえるから始めます。休業損害証明書(勤務先)・源泉徴収票・確定申告書など、休んだ事実と収入の根拠をそろえます。

休業損害の請求は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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