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通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 請求先(窓口) | 労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 松山市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 四国中央市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 今治市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 ※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島 今治労働基準監督署 〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560 ※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
| 上島町 | 今治労働基準監督署 〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560 |
| 伊予市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 東温市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 久万高原町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 松前町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 砥部町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 宇和島市 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 松野町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 鬼北町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 愛南町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 新居浜市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 西条市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 八幡浜市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 大洲市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 西予市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 内子町 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 伊方町 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?
会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?
弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。
👉 通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)を、ほかの都道府県と見比べる
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