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🏭 愛媛県の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

すべての市区町村を見る(20件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
松山市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
四国中央市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
今治市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島
今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)
上島町今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
伊予市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
東温市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
久万高原町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
松前町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
砥部町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
宇和島市宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
松野町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
鬼北町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
愛南町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
新居浜市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
西条市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
八幡浜市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
大洲市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
西予市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
内子町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
伊方町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。
弁護士 労災で埋まらない損害の賠償請求は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

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