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📋 佐賀県の労働基準監督署の調査が入ったとき

臨検監督の通知が来た、是正勧告書を渡された——何をいつまでにすればよいのかを整理します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません
根拠の法令労働基準法施行規則54条1項5号/労働安全衛生法66条の8の3
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

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事業場の所在地管轄の労働基準監督署
佐賀市佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
多久市佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
小城市佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
神埼市佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
吉野ヶ里町佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
鳥栖市佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
基山町佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
上峰町佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
みやき町佐賀労働基準監督署
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎3階/電話 0952-32-7133
唐津市唐津労働基準監督署
〒847-0861 唐津市二タ子3丁目214番地6 唐津港湾合同庁舎1階/電話 0955-73-2179
玄海町唐津労働基準監督署
〒847-0861 唐津市二タ子3丁目214番地6 唐津港湾合同庁舎1階/電話 0955-73-2179
伊万里市伊万里労働基準監督署
〒848-0027 伊万里市立花町大尾1891-64/電話 0955-23-4155
有田町伊万里労働基準監督署
〒848-0027 伊万里市立花町大尾1891-64/電話 0955-23-4155
武雄市武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
鹿島市武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
嬉野市武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
大町町武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
江北町武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
白石町武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165
太良町武雄労働基準監督署
〒843-0023 武雄市武雄町昭和758/電話 0954-22-2165

🔴 是正勧告そのものに罰則はありませんが、放置すると司法処分(送検)に進むことがあります。報告の期日は、是正勧告書に記載されています。
🔵 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、実務上法定三帳簿と呼ばれます。労働者名簿の調製・記載事項は労働基準法107条・労働基準法施行規則53条、賃金台帳の調製・記載事項は労働基準法108条・労働基準法施行規則54条(労働日数・労働時間数を含む)が根拠です。出勤簿そのものを直接義務づける条文は労働基準法・労働基準法施行規則にはありません。労働時間の記録は、労働基準法施行規則54条1項5号(賃金台帳への労働日数・労働時間数の記入)と、労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3(労働時間の状況の把握)が根拠です。調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(佐賀)」/e-Gov法令検索「労働基準法」107条・108条/「労働基準法施行規則」53条・54条/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
何を求められているか確かめる
是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく行政機関の調査に関し、当該行政機関に対してする主張・陳述の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
帳簿と実態をそろえる
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は法定の帳簿です。記録と実態が食い違っていないかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号)。
3
直して、是正報告書を出す
指摘された点を直し、期日までに監督署へ報告します(下の行政窓口情報へ)。
社会保険労務士 事務代理は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。
4
同じ指摘を繰り返さない仕組みにする
就業規則・勤怠管理・36協定を、実態に合う形に整えます。
社会保険労務士 事業における労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。
5
従業員との争いになっているとき
未払い賃金の請求や解雇の争いに発展している場合は、法律の争いの手続きになります。
弁護士・社会保険労務士 交渉・労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労働基準監督署の調査が入ったときは、佐賀県のどこで手続きしますか?

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

労働基準監督署の調査が入ったときは、何から始めますか?

何を求められているか確かめるから始めます。是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。

労働基準監督署の調査が入ったときは、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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