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📋 京都府の労働基準監督署の調査が入ったとき

臨検監督の通知が来た、是正勧告書を渡された——何をいつまでにすればよいのかを整理します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
京都市
福知山市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
舞鶴市舞鶴労働基準監督署
〒624-0946 舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎6階/電話 0773-75-0680
綾部市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
宇治市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
宮津市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
亀岡市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
城陽市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
向日市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
長岡京市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
八幡市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京田辺市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京丹後市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
南丹市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
木津川市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

🔴 是正勧告そのものに罰則はありませんが、放置すると司法処分(送検)に進むことがあります。報告の期日は、是正勧告書に記載されています。
🔵 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、実務上法定三帳簿と呼ばれます。労働者名簿の調製・記載事項は労働基準法107条・労働基準法施行規則53条、賃金台帳の調製・記載事項は労働基準法108条・労働基準法施行規則54条(労働日数・労働時間数を含む)が根拠です。出勤簿そのものを直接義務づける条文は労働基準法・労働基準法施行規則にはありません。労働時間の記録は、労働基準法施行規則54条1項5号(賃金台帳への労働日数・労働時間数の記入)と、労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3(労働時間の状況の把握)が根拠です。調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。

出典: 京都労働局「管轄地域と所在地一覧」/e-Gov法令検索「労働基準法」107条・108条/「労働基準法施行規則」53条・54条/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 労働基準法101条・104条の2・107条・108条、労働基準法施行規則53条・54条(e-Gov法令検索)/京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/kantoku/kankathu_thiiki.html)

📋 手続きの流れ

1
何を求められているか確かめる
是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく行政機関の調査に関し、当該行政機関に対してする主張・陳述の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
帳簿と実態をそろえる
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は法定の帳簿です。記録と実態が食い違っていないかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
直して、是正報告書を出す
指摘された点を直し、期日までに監督署へ報告します(下の行政窓口情報へ)。
社会保険労務士 事務代理は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
4
同じ指摘を繰り返さない仕組みにする
就業規則・勤怠管理・36協定を、実態に合う形に整えます。
社会保険労務士 事業における労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
5
従業員との争いになっているとき
未払い賃金の請求や解雇の争いに発展している場合は、法律の争いの手続きになります。
弁護士・社会保険労務士 交渉・労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労働基準監督署の調査が入ったときは、京都府のどこで手続きしますか?

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

労働基準監督署の調査が入ったときは、何から始めますか?

何を求められているか確かめるから始めます。是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。

労働基準監督署の調査が入ったときは、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

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