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臨検監督の通知が来た、是正勧告書を渡された——何をいつまでにすればよいのかを整理します。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市東区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市南区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市西区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市安佐南区 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 広島市安佐北区 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 広島市安芸区 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 広島市佐伯区 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 呉市 | 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 |
| 竹原市 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 三原市 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 尾道市 | 尾道労働基準監督署 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158 |
| 福山市 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
| 府中市 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
| 三次市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 庄原市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 大竹市 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 東広島市 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 ※ 管轄: 東広島市(呉署・三原署の管轄区域を除く) 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 ※ 管轄: 東広島市のうち黒瀬町・黒瀬学園台・黒瀬春日野・黒瀬切田が丘ほか 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 ※ 管轄: 東広島市のうち安芸津町・河内町・福富町・豊栄町 |
| 廿日市市 | 廿日市労働基準監督署 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155 |
| 安芸高田市 | 三次労働基準監督署 〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104 |
| 江田島市 | 呉労働基準監督署 〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005 |
| 府中町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 海田町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 熊野町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 坂町 | 広島中央労働基準監督署 〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460 |
| 安芸太田町 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 北広島町 | 広島北労働基準監督署 〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115 |
| 大崎上島町 | 三原労働基準監督署 〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939 |
| 世羅町 | 尾道労働基準監督署 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158 |
| 神石高原町 | 福山労働基準監督署 〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005 |
🔴是正勧告そのものに罰則はありませんが、放置すると司法処分(送検)に進むことがあります。報告の期日は、是正勧告書に記載されています。
🔵労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、実務上法定三帳簿と呼ばれます。労働者名簿の調製・記載事項は労働基準法107条・労働基準法施行規則53条、賃金台帳の調製・記載事項は労働基準法108条・労働基準法施行規則54条(労働日数・労働時間数を含む)が根拠です。出勤簿そのものを直接義務づける条文は労働基準法・労働基準法施行規則にはありません。労働時間の記録は、労働基準法施行規則54条1項5号(賃金台帳への労働日数・労働時間数の記入)と、労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3(労働時間の状況の把握)が根拠です。調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 厚生労働省「広島労働局・労働基準監督署の所在地一覧」/e-Gov法令検索「労働基準法」107条・108条/「労働基準法施行規則」53条・54条/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 労働基準法101条・104条の2・107条・108条、労働基準法施行規則53条・54条、労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3(e-Gov法令検索)/広島労働局
労働基準監督署の調査が入ったときは、広島県のどこで手続きしますか?
調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。
労働基準監督署の調査が入ったときは、何から始めますか?
何を求められているか確かめるから始めます。是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。
労働基準監督署の調査が入ったときは、誰に相談できますか?
弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。