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Komattara労務問題の使用者側対応広島県

🏢 広島県の労務問題の使用者側対応

従業員から残業代請求・解雇無効の主張・ユニオンとの団体交渉——会社側の労務対応の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。🔴放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索

📋 手続きの流れ

1
請求の根拠と社内資料を確かめる
雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。
社会保険労務士 就業規則・勤怠管理の整備は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
会社としての方針を決めて対応する
和解(金額・条件)か争うかの方針を決め、書面で対応します。
弁護士 労働審判・訴訟・団体交渉の会社側代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
再発防止の整備
就業規則・残業管理・ハラスメント窓口を整え、同じ紛争を繰り返さない体制にします。

❓ よくあるご質問

労務問題の使用者側対応は、広島県のどこで手続きしますか?

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

労務問題の使用者側対応は、何から始めますか?

請求の根拠と社内資料を確かめるから始めます。雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。

労務問題の使用者側対応は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

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