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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、愛媛県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山地方裁判所 | 〒790-8539 愛媛県松山市一番町3-3-8 |
| 松山地方裁判所大洲支部 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 |
| 松山地方裁判所今治支部 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 |
| 松山地方裁判所西条支部 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165 |
| 松山地方裁判所宇和島支部 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月23日
労働審判・労働訴訟は、愛媛県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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