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⚖️ 島根県の離婚の調停・裁判

夫婦の離婚について家庭裁判所で調停・裁判をするときの、島根県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法245条1項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
松江家庭裁判所〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地
松江家庭裁判所雲南出張所〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275
松江家庭裁判所出雲支部〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114
松江家庭裁判所浜田支部〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678
松江家庭裁判所川本出張所〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045
松江家庭裁判所益田支部〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365
松江家庭裁判所西郷支部〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の家庭裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
家庭裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、調停の場での交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ離婚訴訟に進みます。
弁護士 調停が成立しないときの離婚訴訟への移行と、その代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

離婚の調停・裁判は、島根県のどこで手続きしますか?

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

離婚の調停・裁判は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

離婚の調停・裁判は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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