こまったら、地域の専門家へ。
話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
公正証書は公証役場で作成します。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江公証役場 | 〒690-0886 松江市母衣町95 古田ビル2階/電話 0852-21-6309 |
| 浜田公証役場 | 〒697-0016 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階/電話 0855-22-7281 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(島根)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
離婚協議書と養育費の公正証書は、島根県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。