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⚖️ 長崎県の離婚の調停・裁判

夫婦の離婚について家庭裁判所で調停・裁判をするときの、長崎県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法245条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
長崎家庭裁判所〒850-0033 長崎市万才町6-25/電話 095-822-6151
長崎家庭裁判所大村支部〒856-0831 長崎県大村市東本町287/電話 0957-52-3501
長崎家庭裁判所諫早出張所〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12/電話 0957-22-0421
長崎家庭裁判所島原支部〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1/電話 0957-62-3151
長崎家庭裁判所五島支部〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7/電話 0959-72-3315
長崎家庭裁判所新上五島出張所〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5/電話 0959-42-0044
長崎家庭裁判所厳原支部〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1/電話 0920-52-0067
長崎家庭裁判所上県出張所〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22/電話 0920-84-2037
長崎家庭裁判所佐世保支部〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4/電話 0956-22-9175
長崎家庭裁判所平戸支部〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460/電話 0950-22-2004
長崎家庭裁判所壱岐支部〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1/電話 0920-47-1019
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の家庭裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
家庭裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、調停の場での交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ<b>離婚訴訟</b>に進みます。
弁護士 調停が成立しないときの離婚訴訟への移行と、その代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

離婚の調停・裁判は、長崎県のどこで手続きしますか?

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

離婚の調停・裁判は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

離婚の調停・裁判は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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