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話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
公正証書は公証役場で作成します。石川県内の公証役場は金沢合同(〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/076-263-4355)・小松(〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階/0761-22-0831)・七尾(〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/0767-52-6508)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢合同公証役場 | 〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/電話 076-263-4355 |
| 小松公証役場 | 〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 notary@komatsu-kosho.jp/電話 0761-22-0831 |
| 七尾公証役場 | 〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/電話 0767-52-6508 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(石川)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
離婚協議書と養育費の公正証書は、石川県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。石川県内の公証役場は金沢合同(〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/076-263-4355)・小松(〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階/0761-22-0831)・七尾(〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/0767-52-6508)の3か所です。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる
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