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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。石川県内の公証役場は金沢合同(〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/076-263-4355)・小松(〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階/0761-22-0831)・七尾(〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/0767-52-6508)の3か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢合同公証役場 | 〒920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階/電話 076-263-4355 |
| 小松公証役場 | 〒923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 notary@komatsu-kosho.jp/電話 0761-22-0831 |
| 七尾公証役場 | 〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102/電話 0767-52-6508 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(石川)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、石川県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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