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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森家庭裁判所 | 〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26 |
| 青森家庭裁判所むつ出張所 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712 |
| 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279 |
| 青森家庭裁判所弘前支部 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森家庭裁判所五所川原支部 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 青森家庭裁判所八戸支部 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森家庭裁判所十和田支部 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 青森家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、青森県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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