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🧒 青森県の養育費請求調停の申立て

養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)
必要な書類必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。

家庭裁判所所在地・電話
青森家庭裁判所〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26
青森家庭裁判所むつ出張所〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712
青森家庭裁判所野辺地出張所〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279
青森家庭裁判所弘前支部〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7
青森家庭裁判所五所川原支部〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927
青森家庭裁判所八戸支部〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6
青森家庭裁判所十和田支部〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 青森家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)

📋 手続きの流れ

1
収入資料と希望額を整理する
父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
合意できた場合の養育費の合意書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申立書と必要書類を出します。
弁護士 調停・審判の代理と交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
調停でまとまらないときは、審判で裁判官が判断します。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

養育費請求調停の申立ては、青森県のどこで手続きしますか?

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。

養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。

養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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