Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し) > 沖縄県

🚘 沖縄県のレンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)

レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。沖縄県では、許可申請書を沖縄総合事務局 陸運事務所輸送部門(〒901-2134 沖縄県浦添市字港川512-4/098-877-5140)へ2部(1部は申請者控え)、持参または郵送で提出します。郵送の場合は返信用封筒を同封します。

沖縄総合事務局 陸運事務所 輸送部門〒901-2134 沖縄県浦添市字港川512-4/電話 098-877-5140
※ レンタカー事業の許可申請書は陸運事務所輸送部門に2部提出します。

出典: 沖縄総合事務局「レンタカー 許可申請等の手引き」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
許可の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
要件確認・許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
貸渡料金・貸渡約款・事務所別車種別の配置車両数などをまとめます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請し、「わ」ナンバーへ
許可後、車両を事業用に登録して営業開始です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?

許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。

レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。