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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。沖縄県では、経営届出書と運賃料金設定届出を沖縄総合事務局 陸運事務所輸送部門(〒901-2134 沖縄県浦添市字港川512-4/098-877-5140)に提出し、確認印が押された事業用自動車等連絡書の交付を受けたあと、軽自動車検査協会で登録手続きを行います。陸運事務所での現車確認は不要です。
| 沖縄総合事務局 陸運事務所 輸送部門 | 〒901-2134 沖縄県浦添市港川512-4/電話 098-877-5140 ※ 経営届出書と運賃料金設定届出を陸運事務所輸送部門に提出します(届出書類は2部、1部は申請者控え)。 |
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出典: 沖縄総合事務局「陸運事務所のご案内」/内閣府 沖縄総合事務局「貨物軽自動車運送事業経営等届出の手引き」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。沖縄県では、経営届出書と運賃料金設定届出を沖縄総合事務局 陸運事務所輸送部門(〒901-2134 沖縄県浦添市字港川512-4/098-877-5140)に提出し、確認印が押された事業用自動車等連絡書の交付を受けたあと、軽自動車検査協会で登録手続きを行います。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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